住宅ローン控除と税源移譲住宅ローン控除と税源移譲平成19年に税源移譲が行なわれます。 地方分権を進めるため、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が振り返られるのです。 税源移譲によって、所得税が減り住民税が増えるということです。 そのことは住宅ローン控除にも関係してきます。 もともと住宅ローン控除は所得税が減税対象でした。 その所得税が減って住民税が増えてしまっては、控除される税額が減ってしまうのでは、という不安です。 でも、心配いりません。 税源移譲にともない住宅ローン控除額が減少する分については、住民税を控除するよう措置がとられています。 なお、毎年の申告が必要とのことですので、3月の申告期限までに必ず申告するようにしましょう。 上記の対象の方は平成11年~18年の入居者の方です。 平成19年・20年に入居される方については、住宅ローン控除期間の変更にて対応しているようです。 住宅ローン控除期間を10年から15年に延長し、1年あたりの控除額が引き下げられる特例措置あるようです。 ただ、この特例措置については現行制度との選択制となっているため、どっちが自分にとって合っているか(得をするか)税務署に行って、よく聞いてくることをオススメします。 参考になるサイト ⇒ 住宅ローン税制が選択制になるのはナゼ? ■追記 平成18年で住宅ローン控除の適用が終わると、あわてて住宅を建てた方もいると思います。 結局この景気のなか、住宅ローン控除は続くことになりました。 思うに、このようなことで振り回されるのはどうかと思います。 だからと言って、平成18年に間に合うように住宅を建てた方が間違ってるとも思いません。 それは単なるきっかけで、やはりその方にその時期が来たのだと思います。 そうでなければ、住宅を建てるなんて1大事業はできません。 とにかく腰をすえて、家づくりに取り組む姿勢と心構えが必要だと思います。 ▲ホーム 太田建設(株) 長野県飯田市高羽町2-5-5 TEL:0265-22-8888/FAX:0265-23-8888 メール 資料請求・お問い合わせはこちら |